このたび、厚生労働省より「自己歯髄幹細胞 による根管治療後の歯髄再生治療」として第二種再生医療(治療)として許可がおりました。
概要は、歯髄を取ってしまった歯に対して歯髄を再生させる治療です。歯髄が再生する事により歯の一部も再生ができます。再生の元になる歯髄は、ご自身の親知らずや乳歯等の不要な歯から歯髄細胞を取り、それ培養増殖したものを使います
一番良いと思われるのは、小学生の生えたての永久歯を折ってしまった場合です。そして神経を取らざるを得なくなった場合です。この場合、元来の方法では早期に歯の脱落や、抜歯をせざるを得ない場合も多かったのですが、歯髄を再生できればその様な心配がなくなります。
小机歯科では2022年3月よりこの治療を開始いたします。
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